交通事故治療

交通事故は、誰でも遭遇する可能性があります。痛い思いをしたうえ、給料の補償はどうなるのか、治療費は立て替えなければいけないのか… 交通事故に遭遇されたとき、また病院での治療に疑問を感じている方はご連絡 下さい。

事故後、このようなお悩みありませんか?

  • 「首や肩の痛みが取れない・・」
  • 「首の可動域が狭くなってしまった・・」
  • 「頭痛持ちになってしまった・・」
  • 「手や足にしびれを感じる・・」
  • 「吐き気やめまいがする・・」
  • 「耳鳴りや難聴がする・・」

こんなお悩みありませんか?

事故の衝撃は本人が思っている以上に大きく、症状が長引くことが多いです。
直接的な傷やあざが治った後にも大きな後遺症が残っていることがあり、本人も事故の影響と感じていないこともあるのが厄介なところです。
またMRIやレントゲンでは異常が出ないこともあるので注意が必要です。

治療の流れ

準備編

1警察を呼びましょう
事故直後はアドレナリンの影響で痛みがない場合もありますが、後日痛み出す場合が非常に多いので、必ず警察に届けを出しましょう。保険適応での治療が出来なくなる場合があります。また後々必要になるので、自動車安全運転センターに交通事故証明書の交付を依頼しましょう。

警察を呼びましょう

2情報収集しておきましょう
相手の氏名・住所・連絡先・車のナンバー・保険会社・勤務先などをしっかり聞いておきましょう。聞きそびれがあると手間なのでもれなく聞いてください。

情報収集しておきましょう

3事故の状況を把握しましょう
事故になった、原因などをメモなどに控え写真などに収めておきましょう。
まれに相手と証言の食い違いなどのトラブルに繋がることもあるので、目撃者がいれば、協力してもらえるように電話番号や氏名などを教えてもらいましょう。

事故の状況を把握しましょう

4病院に行きましょう
交通事故の治療には医師の診断が必要です。(行く前に相手の保険会社に連絡が必要です。)

病院に行きましょう

5接骨院に行きましょう
保険会社に連絡し、接骨院での治療を希望しましょう

接骨院に行きましょう

治療編

1お電話で予約を行います
交通事故で治療を受けたい旨をお伝え頂ければスムーズです、来院の際に保険会社と担当名・病院の診断名をお伺いしますのでご用意ください。

お電話で予約を行います

2問診票の記入
事故の詳細・病院での診断内容・現状に症状・保険会社の確認などを行います。

問診票の記入

3治療
症状に合わせて、手技を中心に治療器やテーピングを行いながら治療に当たります。
また日常で気を付けるべきことなども併せてお伝えいたします。

治療

4治療の終了
症状が治まったら、治療完了です。
目安として3〜6か月程度になることが多いです。
保険会社に治療の完了を報告します。
交通事故の場合は手続きが複雑な場合もあるので、
是非ご相談ください。

治療の終了

当院の強み!

交通事故にあった際に接骨院を選ぶ5つのポイント

  • 1. むち打ち・腰痛の治療が詳しいか?
  • 2. 最新の設備を整えているか?
  • 3. 病院との連携をおこなっているか?
  • 4.保険会社への交渉の経験はあるか?
  • 5.交通事故の保険や治療費に関して詳しいか?

自賠責の説明・労災の説明

交通事故の補償(自賠責保険)範囲

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。 交通事故の被害者が、最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。 保険では下記の費用が認められ、その合計限度額は120万円です。 計算の結果それを超えるようであれば、越えた部分に関しては任意保険か、加害者本人に請求する必要があります。

治療費

合理的な治療費の実費応急手当費、診察料、入院料投薬料、手術料、処置料等通院費、転院費、入院費など。 保険で支払われるため、被害者は払う(負担する)必要はありません。 ※接骨院での治療費も同様です。

慰謝料

慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金です。被害者の方には、通院1回につき4,200円が支払われます。 慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「治療実日数」によって決定されます。 治療期間…治療開始日から治療終了日までの日数 治療実日数…実際に治療を行った日数 「治療実日数」×2と「治療期間」どちらかの少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。
※上記、「治療実日数」×2とありますが、治療実日数の2倍の慰謝料が算定されるのは病院に通院した場合と、接骨院に通院した場合のみです。鍼灸院や整体院では、治療実日数のみしか算定されません。 慰謝料の面から見ると接骨院にかかる方が有利と言えます。 妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料が認められます。

交通費

通院に際しての交通費も支払われます。

  • ①電車・バス等・・・規定の用紙に運賃を記入することで支払われます(領収書不要) 。
  • ②タクシー ・・・歩行困難、交通手段のない場合で、やむを得ないと認められた場合(領収書が必要)。
  • ③自家用車・・・ 通院距離に応じた燃料代(1kmあたり15円)、有料道路の通行料金、病院の駐車場料金が支払われます。(燃料代以外は領収書が必要)

※① ② ③とも事前に保険会社への確認必要です。

休業損害費

交通事故のケガで仕事が出来ない場合に支給。自賠責保険基準では原則として1日あたり5,700円が支払われます。 また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

  • 1.給与所得者:過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。 事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数 (会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)
  • 2.パート・アルバイト・日雇い労働者:日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数 (アルバイト先等の証明を要します。)
  • 3.事業所得者:事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
  • 4.家事従事者:家事が全くできない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。

自賠責保険の請求時効

  • 1.加害者請求の請求期限は被害者に対して損害賠償を行った(被害者本人や医療機関に金銭を支払った)日の翌日から2年間。 なお、支払が何度かに分かれた場合は、それぞれの支払を行った日から2年間です。
  • 2.被害者請求の請求期限事故が発生した日の翌日から2年間。 ただし、後遺障害の場合は、症状固定日の翌日から2年間です。
    お一人で悩まずにお気軽にご相談ください。 もみの木接骨院グループは保険会社からのご紹介も多い、交通事故治療の優良認定治療院です。

労災(労働者災害補償保険)

労災(労働者災害補償保険)とは、労働者が業務上の事由または通勤によって負傷されたり、病気に見舞われたり、死亡した場合に、本人や家族を保護するために必要な保険給付をおこなう制度です。治療費の本人負担金はありません。 労災によって負傷された、また病院での治療に疑問を感じている方は ご連絡下さい。

Q&A(交通事故治療に関連する質問)

Q治療費は自己負担ですか?
Aいいえ、交通事故の場合は自賠責保険によって治療費がでますので、自己負担はございません。可能であれば保険会社に先に連絡頂いた方がスムーズです。
Q保険会社の人に病院以外では治療できないと言われたのですが、ほんとですか?
A鍼灸整骨院での治療は法律で認められていますので、患者様が選んで頂いて構いません。
分からない場合は、是非一度ご相談下さい。
Q毎日通ってもいいですか?
A症状がある限り、毎日通って頂いて構いません。
むしろ事故治療に限っては出来る限り来院頂くのがおすすめです。
Q症状が軽いんですが、受けられますか?
A症状の重さに関係なく、保険会社の負担で治療が受けられますので、
少しでも違和感があるなら治療を行うのがおすすめです。
Q現在ほかの治療院に行ってるんですが、変えたりできますか?
A変更可能です。保険会社に電話して頂き、医療機関名と電話番号をお伝えください。
Q保険会社から治療中止をすすめられています、どうすればいいですか?
Aあくまで保険会社側の都合になりますので、症状が残っているのに治療を中止する必要は全くありません。